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業界雑記

パチンコ店の時短要請、神奈川県はどうなった?

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どうもこんにちは、タピオカ卍(@manmaimine)です!
今日の知ってたスレはここですか。

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神奈川県のパチ屋への時短要請

知っての通り1都3県で緊急事態宣言が発令されたわけですが。
そこで気になるのはパチンコ店に対しての行政の動き
前回でいうところの休業要請が出るか否かということです。

連日ニュースで報道されるように、船頭となる東京都は
「飲食店全般に20時までの時短営業の要請」を出しました。

新型コロナ対策強化で時短要請を午後8時に繰り上げへ 1都3県で飲食店全般に拡大:東京新聞 TOKYO Web
東京都が新型コロナウイルスの感染防止策として、酒類を提供する飲食店とカラオケ店に要請している午後10時までの営業時間短縮...

神奈川県も右に倣えの形で、『営業時間短縮の要請』を行っています。

 

食品衛生法に基づく飲食店営業・喫茶店営業の許可を受けた飲食店・カラオケ店(「別表1」に定める施設、以下「飲食店等」という。)に対し、法第24条第9項に基づき、次のとおり要請する。なお、デリバリー、テイクアウトによる営業は要請の対象外とする。

[1月8日から1月11日までの間]
横浜市内と川崎市内の酒類を提供する飲食店等に対し、5時から20時までの時短営業(酒類の提供は11時から19時まで)

[1月12日から2月7日までの間]
全県の飲食店等に対し、5時から20時までの時短営業(酒類の提供は11時から19時まで)

上記要請に応じない店舗に対しては、法第45条第2項の要請等、必要な措置を行う。

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営業は20時まで。酒類の提供は19時までといった形ですね。

 

ちなみにパチンコ店も、
時短の働きかけが行われる施設にカウントされています。

 

「パチ屋って飯も酒もないやんけ!」と思うかもしれませんが、
「外出するついでに飯食ってきたりするやろ」(意訳)※1
という理由で時短要請がされています。

※1 『特措法によらない、営業時間の短縮の働きかけを行う施設』
(外出を誘発し、飲食につながる可能性がある施設)と表記

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神奈川県遊協は、時短要請に乗らず

県からのお達しに対し、県内のパチンコ店を束ねる神奈川県遊協が出した答えがこちら。

1月8日から2月7日までの発令期間中、
「時短営業については、地域の実情に応じて個別判断とする」
「神奈川県が作成した業種別チェックリスト及び業界団体が作成したガイドラインに基づく感染防止対策を徹底する」
「20時以降、屋外広告のうちネオン、看板照明、イルミネーション、デジタル サイネージ等は消灯する」の徹底を求めた。

神奈川県遊協、パチンコ店の時短営業について「地域の実情に応じて個別判断とする」 | パチンコ・パチスロ業界のニュースサイト「パチンコ・パチスロ情報島」

所謂『広告宣伝の自粛』の要請こそ出しましたが、
時短営業については”個別判断”としています。

 

神奈川にいる友人に話を聞いたところ、
「俺の周りでは時短営業しているお店はないな。ゼロ。」
とのこと。

実態としても、時短要請を蹴った店舗が多いようです。

 

感染防止対策の徹底が条件

前回の緊急事態宣言時の貸しもありますが、この時短要請を突っぱねるというのは
「パチ屋でクラスターが発生していないため」に出来る選択でもあります。

お店側に出来る対策にも限度があります。
ユーザーの私たち一人ひとりも、気をつけつつ遊技を楽しみたいところですね。

 

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