どうもこんにちは、タピオカ卍(@manmaimine)です!
今は令和ですよね…?
大分県で『遊タイム』の持ち越し営業が開始されるらしい
今は令和なんですが…。
ともあれ、大分県において『遊タイム』のみ持ち越し営業が可能になるようです。
詳しくは原文を見てみましょうか、
当該遊技機を提供するサービスを行うことができる」とする文書を組合員に発出した。
その場合の留意点として次の5点を挙げている。
(1)営業終了時に遊タイム状態であること。
(2)遊技対象者は同一人であり、当該遊技機を提供すること。同一人であれば、会員・非会員を問わない。
(3)翌日開店時間(30分以内)に来店があること。
(4)同一人が、翌日の開店時間(30分以内)に来店がない場合、抽選、ポイント、会員制等を使って別の遊技客に提供を行う等著しく射幸心をそそるおそれとなる営業は行なわないこと。
(5)広告・宣伝について
1.店内告知、又は会員に向けたDM、ライン等の告知に限る。
2.事実の告知の範疇に止めること。
3.著しく射幸心をそそる恐れとなる表現、図形、色調、写真、イラスト等の使用には特段の配意をすること。
4.大分県遊協が示した表現事例(例/事実の告知~①遊タイム突入開始回転数は、大当たり確率分母の2.5以上から3.0倍以の回転数、②時短回数は、大当たり確率分母の3.8倍以下の回転数。閉店時遊タイム発動状態となっているお客様について、翌日持越しサービスができるようになりました)によること。
その他、(1)確変持越しについては、従前の取り扱いとし、確変持越し営業は行わないこと。(2)このサービスは、遊タイム機能搭載機に限る。従前遊技機の時短は認められない。(3)遊タイム持越し営業の実施については、個店判断とすること、を申し合わせている。
「遊タイム持越し」営業に指針/大分県遊協
長いんでざっくりまとめると
・営業終了時点で遊タイムにいることが条件で、
同一人物による遊技でないとこれを認めないよ!・開店から30分以内に来店してね、
でも来ないからって他の人には基本的に開放はしないぞ(独自解釈・確変も時短の持ち越しも今まで通りだめだゾ!
遊タイム搭載機だけなんだからね?
ということになります。
遊タイムだけっていうのもそれはそれで
上記のルールは概ね、今までのパチンコ店で行われてきたものだと思いますが。
にしても腑に落ちないのが最後の項目。つまりは、
「確変も時短もだめで、でも遊タイムならいいの?」
というそれです。
パーラーフルスロットルさんもおっしゃってますが、
「遊タイムって実質的に時短や確変と同じでは?」
という疑問。
遊技人口の減少に歯止めをかけるための一手だったのでしょうが。
なんかこう、なりふり構わなくなってきた感じが悲しいですね…。
この流れは全国へと波及するか
微妙なところだと思います。
出玉や客に対してのアピールにはなるかもしれませんが、
そもそもとして上の問題が引っかかってくるわけで。
朝一でハイエナに取られないというメリットもありますが。
据え置くか否かという、
店と客との読み合いがなくなってしまうことにもつながるかもしれません。
一人のユーザーとして見ればあったら便利だなとは思います。
ただ、そんなガッツリ遊タイムがある機種を22時過ぎまで打っているかと言われると…。
大分に追随するエリアは出てくるのでしょうか…?
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